漢方の効果

漢方と医療費控除その3

 

一般の漢方薬は、医療費控除の対象外になりますが、医師の処方によって、漢方薬を服用しているのなら、医療費控除の対象です。また、同じように、温泉施設を利用した場合、発生する利用料は、普通、医療費控除の対象外となります。ですが、医者の指示があって、温泉療養を受けるために利用したとなれば、これは、医療費控除の対象です。この場合は医師の温泉療養証明書が必要となってきます。

 

 

さらに、ジムやフィットネスクラブ利用料は、普通に考えてみれば、医療費控除の対象外です。ですが、医者の指示があって、運動療法を受けるためにフィットネスクラブを利用するのなら、その利用料は、医療費控除の対象となります。この場合、医師から運動療法実施証明書をもらう必要があります。

 

 

ご紹介したように、漢方も温泉も、フィットネスも、通常は医療費控除が受けられないケースであっても、医者がその効果を認め、指示しているのであれば、控除の対象になるものがあります。

 

 

医療費控除の対象になるには、とにかく、医者の処方、指示が効果的だということです。ですから、漢方にしろ、薬局の薬にしろ、温泉療養にしろ、治療費用がかさむようであれば、事前に、病院で相談してみることも良いでしょう。

 

 

医療費対象となるものだけで、治療をしたいのでしたら、その旨を医師にきちんと伝え、どのような方法が効果的なのか、相談してみましょう。医療費控除の対象になるのか、証明書が出せるのか、医師の指示を受けることが一番よいですね。